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飲食店営業許可の変更

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飲食店営業許可の変更

営業者の住所、店舗名などを変更した場合は、10日以内に保健所への変更の届出が必要となります。

※店舗の増改築(設備・レイアウト変更を含む)・店舗の移転・営業車の変更・個人から法人への変更・法人形態の変更の場合は、新たに営業許可を取得しなければならない場合もあります。

変更が必要の場合

個人・法人

営業所・店舗名の変更

個人

婚姻・離婚等による改姓

営業者の住所の変更

法人

商号・代表者氏名の変更

本社所在地の変更

必要書類

個人

婚姻・離婚等による改姓:戸籍抄本(1通)

法人

商号・代表者氏名の変更:登記事項証明書(1通)

本社所在地の変更:登記事項証明書(1通)

食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者を変更した場合は届出が必要となります。

必要書類

旧責任者の廃止届、新責任者の設置届、各1部の提出が必要となります。

食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本

報酬

飲食店営業許可・食品衛生責任者の変更:22,000円(税込み)

図面が必要な場合は+11,000円(税込み)

ご相談は無料です。

お気軽にお問合せください。

047-446-1620

受付時間 8:00~20:00

土曜・日曜・祝日も対応します。

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