飲食店 飲食業 許可 深夜酒類 届出 手続 申請 千葉県 鎌ケ谷市 船橋市 市川市 松戸市 柏市 浦安市 習志野市 白井市 印西市 河田 行政書士 事務所

 

河田行政書士事務所

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飲食店営業許可・深夜酒類届出手続ガイド

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飲食店の営業許可手続

飲食店を開業する場合は必ず営業許可を取らなくてはなりません。

また居酒屋・バーなどの深夜酒類提供飲食店(午前0時から日の出までの時間に主に酒類を提供する飲食店)を出店しようとする場合は、飲食店営業許可に加え、深夜酒類提供飲食店の届出が必要となります。

深夜酒類提供飲食店はコチラ

許可を取るには、店舗予定地の場所や設備などの検査、資格を持った人が必要であったり、必要となる書類を集めたりなど初めての人には大変な作業となります。

このサイトでは、初めて飲食店の許可を取ろうとする人にもわかりやすく、施設要件、必要書類など手続の流れに沿って説明していきます。

 

飲食店営業許可の流れ

[1]出店予定地の用途地域の確認

[2]食品衛生責任者の設置

[3]保健所に事前相談

[4]営業許可申請書類の作成・提出

[5]店舗施設の確認検査

[6]営業許可証の交付

[7]営業開始

[1]出店予定地の用途地域の確認

まず最初に行わなければならない確認です。

飲食店というのはどこでも出店できるわけではありません。

都市計画法や各地方自治体の条例などで、飲食店の営業が規制されている地域が定められています。

用途地域飲食店営業 可/不可
第一種低層住居専用地域住宅兼用の場合、条件付きで営業可能
第二種低層住居専用地域条件付きで営業可能
第一種中高層住居専用地域条件付きで営業可能
第二種中高層住居専用地域条件付きで営業可能
第一種住居地域条件付きで営業可能
第二種住居地域営業可能
準住居地域営業可能
近隣商業地域営業可能
商業地域営業可能
準工業地域営業可能
工業地域営業可能
工業専用地域営業不可

例えば、工場がたくさんあるからランチの需要があるだろうと思っても、工業専用地域では営業できません。

住宅街でママ友同士が集まれるような飲食店を作りたいと思っても、第一種低層住居専用地域では様々な制限があります。

また、各地自体の条例により出店できる地域が規制されている場合もありますので、必ず出店予定地を管轄する市区町村の役所などで出店予定地の用途確認を行いましょう。

飲食店出店可能用途地域一覧をダウンロード

 

※居酒屋・バーなどの深夜酒類提供飲食店(午前0時から日の出までの時間に主に酒類を提供する飲食店)を出店しようとする場合は、別途規定があります。

深夜酒類提供飲食店を詳しく

[2]食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者とは「食品の製造・販売を行う店舗」に最低1名必要となる者です。

※調理師・栄養士などの有資格者がいる場合は、食品衛生責任者の設置義務はありません。

食品衛生責任者になるには各自治体で行われる「養成講習」の受講が必要となります。

食品衛生責任者の養成講習を詳しく

[3]保健所に事前相談

店舗の工事着工前に施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の図面等を持参のうえ保健所に相談をします。

営業施設の構造

食品取扱設備

給水及び汚水処理

飲食店営業

喫茶店営業

施設基準をダウンロード

[4]営業許可申請書類の作成・提出

必要書類

・食品営業許可申請書

 

・営業施設の大要(申請書の裏面)

・法人の場合は、会社の登記簿謄本

・平面図(設計図・コピーでも可)

・案内図(施設周辺の地図)

・資格証明書類(調理師免許証・責任者養成講習会修了証など)

・検便実施済証明書

・井戸水使用の場合:水質検査の結果証明書

提出

申請書類を記載し必要書類をそろえて、保健所に申請を行います。

申請手数料:飲食店営業:新規16,000円(更新11,200円) 喫茶店営業:新規9,600円(更新6,700円)

担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。

※確認検査日は申請日の10日後を目安にしましょう。

[5]店舗施設の確認検査

店舗施設が申請のとおりか、施設規準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

検査の際は、申請者(オーナ様)が立ち会わなければなりません。

施設基準に適合しない場合は許可が下りません。

施設基準に合致していることが確認できた場合、「営業許可証交付予定日のお知らせ」が交付されます。

不適事項については改善し、改めて検査日を決めて再検査を行う場合もあります。

[6]営業許可証の交付

営業許可交付予定日になりましたら、「営業許可証交付予定日のお知らせ」および、認印を持参して、保健所で営業許可書の交付を受けとります。

施設基準適合確認後、許可証を作成しますが交付までに数日かかります。

[7]営業開始

営業許可証・食品衛生責任者の名札(10cm以上×20cm以上)を施設内に掲示してください。

開業後も、申請者の氏名や住所・食品衛生責任者・店名・設備の変更の場合などは保健所に変更の届出をしなければなりません。

また、飲食店の営業許可には5年から8年の期間が設定されています。

期間が終了する1か月前までに更新の手続きを取らなくてはなりません。

飲食店営業許可の更新はコチラ

最後に

以上で飲食店営業許可の手続の解説は終了です。

営業許可を取得するには役所に確認したり必要な書類をそろえたりと、慣れていないと非常に時間のかかるものとなります。

また書類などに不備があったり別途必要書類を要求されたりする場合もあり、想像以上に期間を要してしまい開業予定日までに間に合わないケースもでてきます。

オーナー様には店舗のイメージやメニューの考案、従業員の確保・教育、宣伝広告、経理事務などなど、たくさんの業務があります。

オーナー様はこのような業務に集中し、営業許可などの法的手続きは専門家である行政書士に相談することが成功の秘訣だと考えられます。

打ち合わせは、出店予定地などご都合の良い場所まで出張します。

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報酬

スタンダードプラン

飲食店営業許可 新規

事前相談・申請書類作成・施設検査立会い

基本料金 38,500円(税込み)

※別途、保健所の手数料が必要となります。

飲食店営業 新規 16,000円

喫茶店営業 新規 9,600円

飲食店営業許可 更新

基本料金 22,000円(税込み)

※別途、保健所の手数料が必要となります。

飲食店営業 更新 11,200円

喫茶店営業 更新 6,700円

深夜酒類提供飲食店届出

基本料金 88,000円(税込み)

飲食店営業許可・食品衛生責任者の変更

基本料金 22,000円(税込み)

図面が必要な場合は+10,000円(税込み)

セットプラン

飲食店営業許可 + 深夜酒類提供飲食店届出

基本料金 110,000円(税込み)

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