給水及び汚水処理
項目 | 規定内容 |
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給水設備 | 水道水又は飲用的と認められる水を豊富に供給できるもの 貯水槽は衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適的の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。 |
便所 | 作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。 |
汚物処理設備 | ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの。 |
汚物処理設備 | 作業場専用の清掃器具と格納設備 |