飲食店営業許可の変更
営業者の住所、店舗名などを変更した場合は、10日以内に保健所への変更の届出が必要となります。
※店舗の増改築(設備・レイアウト変更を含む)・店舗の移転・営業車の変更・個人から法人への変更・法人形態の変更の場合は、新たに営業許可を取得しなければならない場合もあります。
変更が必要の場合
個人・法人
営業所・店舗名の変更
個人
婚姻・離婚等による改姓
営業者の住所の変更
法人
商号・代表者氏名の変更
本社所在地の変更
必要書類
飲食店営業許可 変更届
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個人
婚姻・離婚等による改姓:戸籍抄本(1通)
法人
商号・代表者氏名の変更:登記事項証明書(1通)
本社所在地の変更:登記事項証明書(1通)
食品衛生責任者の変更
食品衛生責任者を変更した場合は届出が必要となります。
必要書類
食品衛生責任者設置(廃止)届
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旧責任者の廃止届、新責任者の設置届、各1部の提出が必要となります。
食品衛生責任者の資格を証明する書類の原本
報酬
飲食店営業許可・食品衛生責任者の変更:22,000円(税込み)
図面が必要な場合は+11,000円(税込み)
ご相談は無料です。
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