[2]食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者とは「食品の製造・販売を行う店舗」に最低1名必要となる者です。
※調理師・栄養士などの有資格者がいる場合は、食品衛生責任者の設置義務はありません。
食品衛生責任者になるには各自治体で行われる「養成講習」の受講が必要となります。
食品衛生責任者の養成講習
食品衛生管理者の養成講座は各自治体や保健所で開催しています。
千葉県では「公益社団法人千葉県食品衛生協会」が主催しており月に数回、県内各所で行っています。
食品衛生責任者手帳は全国どこでも有効となりますので、日程が合わない場合は他県の講習を受けることもできます。
※調理師・栄養士などの有資格者がいる場合は、食品衛生責任者の設置義務はありません。