飲食店 飲食業 許可 深夜酒類 届出 手続 申請 千葉県 鎌ケ谷市 船橋市 市川市 松戸市 柏市 浦安市 習志野市 白井市 印西市 河田 行政書士 事務所

飲食店営業許可取得の流れ[2]

  • HOME »
  • 飲食店営業許可取得の流れ[2]

[2]食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者とは「食品の製造・販売を行う店舗」に最低1名必要となる者です。

※調理師・栄養士などの有資格者がいる場合は、食品衛生責任者の設置義務はありません。

食品衛生責任者になるには各自治体で行われる「養成講習」の受講が必要となります。

食品衛生責任者の養成講習

食品衛生管理者の養成講座は各自治体や保健所で開催しています。

千葉県では「公益社団法人千葉県食品衛生協会」が主催しており月に数回、県内各所で行っています。

千葉県の講習スケジュールはコチラ

食品衛生責任者手帳は全国どこでも有効となりますので、日程が合わない場合は他県の講習を受けることもできます。

※調理師・栄養士などの有資格者がいる場合は、食品衛生責任者の設置義務はありません。

[3]保健所に事前相談へ

PAGETOP
Copyright © 河田行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.