[1]出店予定地の用途地域の確認
まず最初に行わなければならない確認です。
飲食店というのはどこでも出店できるわけではありません。
都市計画法や各地方自治体の条例などで、飲食店の営業が規制されている地域が定められています。
用途地域 | 飲食店営業 可/不可 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 住宅兼用の場合、条件付きで営業可能 |
第二種低層住居専用地域 | 条件付きで営業可能 |
第一種中高層住居専用地域 | 条件付きで営業可能 |
第二種中高層住居専用地域 | 条件付きで営業可能 |
第一種住居地域 | 条件付きで営業可能 |
第二種住居地域 | 営業可能 |
準住居地域 | 営業可能 |
近隣商業地域 | 営業可能 |
商業地域 | 営業可能 |
準工業地域 | 営業可能 |
工業地域 | 営業可能 |
工業専用地域 | 営業不可 |
例えば、工場がたくさんあるからランチの需要があるだろうと思っても、工業専用地域では営業できません。
住宅街でママ友同士が集まれるような飲食店を作りたいと思っても、第一種低層住居専用地域では様々な制限があります。
また、各地自体の条例により出店できる地域が規制されている場合もありますので、必ず出店予定地を管轄する市区町村の役所などで出店予定地の用途確認を行いましょう。
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※居酒屋・バーなどの深夜酒類提供飲食店(午前0時から日の出までの時間に主に酒類を提供する飲食店)を出店しようとする場合は、別途規定があります。