船橋市商店街空き店舗対策事業補助金
商店街のにぎわい創出を目的に、商店街区内の空き店舗に出店する方に対し、改装費、賃料等の一部を補助します。
申請にあたっては、予算に限りがありますので、お早目にご相談ください。
補助対象事業
補助対象事業は、以下3つの条件をいずれも満たすこと。
- 商店街の集客力向上につながる事業
- 小売業、飲食業、サービス業
- 客が直接来店する店舗を営む事業
補助金額等
補助対象経費
- 施設整備費(店舗の開設に必要となる改築、改装工事に係る経費)
- 建物賃借料(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費等の諸経費を除く36月分の建物賃借料)
- 備品購入費(生鮮三品の加工、陳列、梱包、販売、保存のための備品)
ただし、備品購入費は、生鮮三品販売事業者(鮮魚、精肉、青果を個人用または家庭用消費として販売する事業者であって、売り場面積が250平方メートル未満であること)に限る。
補助率・補助限度額
<生鮮産品販売事業者以外>
1年目(1~12か月) | 2年目(13~24か月) | 3年目(25~36か月) | ||||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
施設整備費 | 2分の1 | 50万円 | ||||
建物賃借料 | 2分の1 | 50万円 | 3分の1 | 33万円 | 4分の1 | 25万円 |
<生鮮産品販売事業者>
1年目(1~12か月) | 2年目(13~24か月) | 3年目(25~36か月) | ||||
補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | 補助率 | 限度額 | |
施設整備費 +備品購入費 |
2分の1 | 250万円 | ||||
建物賃借料 | 2分の1 | 50万円 | 3分の1 | 33万円 | 4分の1 | 25万円 |
補助金対象者
以下の条件をすべて満たす商店街組合、中小企業基本法第2条に当てはまる個人または法人
- 市内の商店街において既に事業を営む者が、当該事業を廃止、移転することにより、空き店舗で新たに事業を営む者ではないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める事業を営む者ではないこと
- 週4日以上、週28時間以上、事業を営むこと
- 空き店舗の存する商店会の会員となって、商店会の活動に積極的に参画すること
- 補助事業を安定的に継続する経営計画を有していること
- フランチャイズチェーン方式による出店ではないこと
- 市税を滞納していないこと
- 店舗所有者と同一人、親族(配偶者、直径血族、兄弟姉妹)でないこと
- それらの者と生計を一にしていないこと
- 店舗所有者と雇用関係にないこと
平成31年3月29日までに、工事及び工事にかかる支払の一切が終了のうえ、店舗が開店し、商店会の会員になっていることが必要です。
補助対象物件
以下の条件をすべてを満たす店舗物件であること。
- 市内の商店街に位置する店舗物件
- 店舗として賃貸借できる状況にありながら、3月以上事業が営まわれていない物件
- 過去に事業が営まれていた実績のある店舗物件
- 住宅部分等補助事業を実施しない部分がある場合は、店舗部分と住宅部分等補助事業を実施しない部分が明確に分離できる物件
申請にあたっての注意事項
- 予算に達した時点で、今年度の募集は終了する予定です。
- 原則として、当課へ補助金の交付申請書類の提出があった先着順とします。
※2018年6月25日現在の情報です。
河田行政書士事務所では、各種補助金の申請書類の作成をお手伝いします。
飲食店を開業するにあたっての設備購入資金や店舗の賃借料にお悩みの方は是非ご相談ください。
報酬
申請書類作成:50,000円(税別)
成功報酬:補助金支給額の3%